ケアサインについての
よくある質問
ケアサイン導入のヒントとしてご活用ください。
料金について
<支払い方法>
口座引き落としのみとなります。
<支払い時期>
毎月28日の引き落としとなります。
①毎月末日に登録されている事業所情報より【事業所建屋数】と【事業サービス数】を確定
②翌月15日に【事業所建屋数】と【事業サービス数】より月額料金を計算しご請求金額を確定
③翌月28日に登録口座よりご請求金額の自動引き落とし
製品・サービスについて
すべての介護サービスに対応可能です。
さらに下記8サービスにおいてはひな型をご提供しており、簡単に編集・追記ができます。
<対象サービス>
通所介護、訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与、居宅介護支援、居宅療養管理指導、サービス付き高齢者向け住宅、地域密着型通所介護
※障がい介護事業におかれましては未対応ですが、一度ご相談ください
2024年6月現在、全国130以上の事業所に導入いただいております。
詳しくは下記のページで紹介しております。
約2週間程度いただいております。 契約の流れについては下記ページにてご確認ください。
下記の問い合わせフォームより受け付けております。
【サポート対応時間】
午前9時30分~午後5時00分(土・日・祝日、年末年始・夏季休暇等の弊社指定休日を除く)
導入サポートとして職員様方へのレクチャーを実施させていただいております。(追加有償オプション)
ご希望に合わせて料金を提示させていただいておりますので、まずはご相談ください。
ご相談・お問い合わせはこちらから
利用環境について
インターネットに繋がっていない場合、ご利用になれません。
インターネット環境に接続された端末(パソコン又はタブレット)より、下記ブラウザを使用してご利用できます。
- Google Chrome(最新のメジャーバージョン)
- Microsoft Edge (最新のメジャーバージョン)
- Safari(最新のメジャーバージョン)
通信は暗号化(SSL)されており、管理画面へのログインにはIDとパスワード、及び2段階認証が必要となります。
電子サインされた契約書類は、サーバー上の特殊な領域で保管されているため、操作履歴が残り、改ざんができない仕組みとなっております。
各種契約書類について
自治体が提供しているモデル様式をベースとしています。
お客様側で自由に編集可能です。
ケアサイン上で契約内容の変更と書類の作り直しが現地で行えます。(インターネット接続が必要です)
介護サービスの契約書は国税関係帳簿書類にあたるため、対象書類となります。
したがって、介護事業主は法律の要件に従ってこれを保管する必要があります。
電子帳簿法における電子文書の保存要件は下記の4つとなり、これらをすべて満たしていることが要件となります。
① システム概要に関する書類の備え付け
電子データに関する「電子計算機処理システム」の概要(マニュアル等)が備え付けられていること。
② 見読可能装置の備え付け
PCやスマホ等、電子データを閲覧できる端末(装置)が事業所内に備え付けられていること。
③ 検索機能の確保
電子データを特定できる検索機能があること。
④ データの真実性を担保する措置
下記4つのうち“いずれか”を満たしていること。
1.認定タイムスタンプが付された後、データを受け取る
2.データの受け取り後、速やかに認定タイムスタンプを押す
3.データの訂正・削除が記録される又は禁止されたシステムでデータを受け取って保存する
4.不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を整備・運用する
ケアサインのシステムにおいては、上記保存要件の①~④を全て満たしています。
④については、ケアサインで作成した書類はすべて改ざんの行えない領域に保管されるようになっております。
万一、文書に変更を加えられたとしてもすべて履歴として残るようになっているため、3を満たしていると言えます。
その場合、相手方へ契約書類を渡す際にはPDFを印刷し、そちらを保管しておいていただく形でも電子帳簿保存法上は問題ないでしょうか?
電子帳簿保存法において対象となる電子データを適切に保存することが求められているのは、法人税の支払義務が発生する事業主のみとなります。
介護事業における契約の場面では、基本的に相手方(介護サービス利用者)は事業主ではありません。
したがって、当該契約において相手方に電子帳簿保存法上の保存義務はなく、書類の保存形態も問われないため、相手方が納得した形であれば
印刷したものを渡すという方法でも問題はありません。
提供機能について
法令改正、報酬改定の内容に合わせて契約書及び重要事項説明書、料金表のひな型の最新版を提供させていただきます。
最新版の追加についてはケアサインのお知らせ通知にて告知しております。
最新版が追加されましたら、お客様ご自身にて、新たなフォーマット登録をお願いいたします。
料金表は登録された事業所の住所より算出された地域単価と各介護サービス毎に決められている「単位数」で自動計算されます。
はい。
事業所情報にて住所をご登録いただくと地域に合わせた料金単価が反映されます。
内容についても任意に編集していただくことができます。
対応しきれないような事案が発生した場合には、弊社までご相談ください。
自動的にクラウド上へ保管され、利用者様ページから確認することができるようになっています。(7年間の保管を行っております)
クラウド上では改ざんが行えない特殊な領域に保管され、変更履歴も全て保持されます。
現状、介護システム含め他のシステムと連携する機能はございません。
利用者様や支援事業所様の情報については、CSVファイルで取り込むことが可能です。
※ケアサインからデータを抽出することはできません
はい。
PDF形式にてご登録いただけます。
その他
まず「タイムスタンプ」とは、電子化された文書が原本であることを証明する技術です。
電子文書にタイムスタンプが付与されると、付与された時刻における当該書類の存在及び付与時刻以降当該書類の内容に変更がないことが証明されます。
そして、「認定タイムスタンプ」とは、第三者機関である時刻認証業務認定事業者(TSA:Time-Stamping Authority)が発行するタイムスタンプのことを指します。
「認定タイムスタンプ」は一定以上の信頼性が担保されたタイムスタンプであり、電子帳簿保存法に対応したものとなっています。
「認定タイムスタンプ」は、帳簿や領収書・請求書などの保存処理に係る負担を軽減するため、それらの書類を電子データで保存することを
定めた電子帳簿保存法において求められている措置ですが、必ずしも電子文書を保存するすべての場面で必要とされるものではありません。
要件を満たせば認定タイムスタンプがなくとも適法に電子文書を保存することができます。
そして、ケアサインではかかる要件を満たしているため、契約書類を保存するにあたって認定タイムスタンプは不要です。
下記3点にて、契約の有効性を立証可能と考えております。
① 実際に対面で説明し電子サインをいただいていること
② 対面で説明していることから、運用上面談記録が残っていること
③ 同時に介護保険証・本人などの撮影を行うといった記録を行えること
原則として、本人が自分で書いた署名でなければ電子サインとして適法とは言えず、契約書も有効なものとはいえません。
ただし、対面で利用者様から電子サインをいただく際は上記内容が取得可能となっている状況から、仮に後々になってご本人が
自署であることを否定したとしても、契約の有効性は容易に立証可能と考えられます。
利用者様の同意を前提として、代理人様に署名いただく設定機能をご用意しています。
代筆ではなく、代理人様の情報を登録の上で署名をいただいて下さい。
お気軽にご相談ください
ケアサインを詳しく知りたい方、お申し込みをご検討中の方、
使い方等のサポートが必要な方は、お気軽にご相談ください。